アルヒフラット35 被害者のブログ

アルヒフラット35不正融資被害者を救いたい!

その一括返済請求、本当に妥当ですか?【YouTubeセミナー03】

住宅用ローンであるフラット35は本来投資用物件の購入に使うことはできません
ですがアルヒフラット35不正融資問題の被害者は、不本意ながらその違反をさせられています。
そして債権者である住宅金融支援機構は、そのペナルティとしてローンの一括返済を求めるのです。
しかし不正を主導した悪徳業者、それに加担した金融機関には責任を追及せず、
被害者だけに責任を負わせるその対応は果たして妥当でしょうか?

今回はその一括返済請求について冨谷皐介氏が物申してくれた動画をご紹介します。

www.youtube.com

 

 

 

まず、機構が一括返済を求める根拠は上記の通り
「投資用不動産であるにも関わらず住宅ローンであるフラット35を利用したこと」
とのことだそうです。これについては被害者としてもおかしいものではないと思います。

それに対して一括返済請求がおかしいとする理由は2つ挙げられています。

一括返済請求がおかしい理由

裁量権の逸脱・濫用

不正契約に対する一括返済請求は、即時行う義務はないのだそうです。
刑を執行するタイミングは機構の裁量次第なんですね。
しかしこの不正融資問題は悪徳業者の関与はもちろん金融機関ARUHIの加担も疑われており、
責任の所在については現在調査の真っ最中です。
我々被害者としては、せめて公正な調査によってその責任の所在が明らかになるまでは
一括返済請求は待ってくれないかとお願いしている状況です。
ここでいう公正な調査とは日弁連方式の第三者委員会によるものですが、
それについてはまた別の動画で説明されているのでそちらもご覧ください。
(YouTubeセミナー02記事のリンク)

本当の責任の所在も分からないまま一括返済請求だけ行うってのも、
裁判もなしに死刑を執行するみたいな乱暴な話ですよね。
以上のことから公正な調査結果も待たず被害者を潰しにかかるのは、
裁量権の逸脱・濫用ではないかというのが1つ目の理由です。

 

②権利濫用(民法1条3項)

数百万、数千万にもなる残債の一括返済請求をされても、
当然被害者は支払えないので自己破産するしかありません。
そうなれば経済的に死ぬも同然で、非常に大きな被害を被ることになります。
一方機構側は上にも書いた通り即時一括返済請求の義務があるわけでもなく、
調査結果が出るまで請求を待ったとして別に違反を看過したことにはなりません。
つまり一括返済請求で被害者が被る被害に比べ、
機構が調査を待つことによる損失は決して大きくはないはずです。
悪徳業者の不正の痕跡やARUHIの結託についての情報は続々と挙がっているので、
三者委員会による調査さえ行われれば結果が出るのにそう時間は必要ないでしょうし。
(集まっている情報について気になる方は動画の方でどうぞ)

この問題は潜在的な被害者がまだ何千人、何万人といる可能性があります。
しっかりとした調査も行わずもみ消していい問題ではないのです。
にもかかわらず機構が体裁を保つためだけに今すぐ一括返済請求を行うのであれば、
それは権利の濫用です。

 

最後に

住宅金融支援機構独立行政法人であり、
その存在意義は「国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与すること」だそうです。
しかし現在その機構が提供するフラット35によって、
生活を不安定にされている国民がどんどん増えているのは何故なんでしょうね。